電気工事士とは一般用電気工作物および自家用電気工作物の工事に関する専門的な知識を有するものに都道府県知事により与えられる資格です。
電気工事士法の定めにより、原則として電気工事士の免状を受けている者でない限り、一般用電気工作物および500kW未満の自家用電気工作物の工事を行うことはできません。
電気工事士資格は電気工事業にとっては、重要な資格ですので、転職にはプラス効果があります。
電気工事には、資格が必要なケースがとても多いことから資格取得は大きなメリットとなります。
第二種電気工事士は、日常生活に必要な専門技術者です。つまりこの電気工事士の資格は今後も安定したニーズがあるということです。

第一種電気工事士は一般用電気工作物及び自家用電気工作物(最大電力500キロワット未満の需要設備に限る)の作業に従事することが出来ます。
第二種電気工事士の免許所持者は、許可主任技術者と呼ばれている制度で、所轄産業保安監督部長の許可を受けなければならないなど、条件付きではありますが自家用電気工作物で最大電力100KW未満の需要設備の主任技術者としての仕事をすることが出来ます。